会計税務、相続税・贈与税、不動産の税務面お手伝い- 柴山コンサルタント税理士法人

柴山コンサルタント税理士法人

事務所の名称等

事務所名称 柴山コンサルタント税理士法人
代表者 公認会計士・税理士 加藤 友康
事務所所在地 〒461-0018 名古屋市東区主税町二丁目5番地
TEL 052-961-5016
FAX 052-961-5225
MAIL tomoyasu-k@shibayama-consul.co.jp

事務所の特徴

当事務所はグループとしての総合力を活かして、より付加価値のあるサービスを提供致します。社会が多様化する中で、税務・会計の領域も複雑化しており、様々な専門家との連携が不可欠となっております。当事務所は柴山コンサルタントグループの一員として活動する会計事務所です。

提携業務

法人向け

1.サービス概要

会社は一般的に、「設立⇒創業期⇒成長期⇒成熟期」の段階を経て成長し、各段階で必要とされるサービスも異なります。 当事務所では各段階に応じたそれぞれの会社様ごとのサービスを提供することで、安定的な成長をお手伝い致します。

2.設立時
【事業計画書/資金計画書作成】

外部から創業資金を調達する場合、事業計画書及び資金計画書の作成が必須となります。特に事業計画書は今後の会社経営の方向性を示すものであり、これが曖昧な場合、融資を断られる可能性が高いだけでなく、事業の成否にも関わります。

事業計画書は経営者のアイデア及びマーケティング結果を数値化するものですから、経営者が主体的にかかわる必要がありますが、当事務所ではアイデアの数値への落とし込み及び事業計画書に基づく資金計画書作成をサポートすることで、現実的な事業計画書の作成をサポート致します。

【創業資金調達/助成金申請】

創業資金の調達は日本政策金融公庫又は制度融資(信用保証協会が保証する融資)を利用することが一般的ですが、当事務所はこれらの資金調達に際しての申請をサポート致します。

又、各種助成金の活用が可能なケースでは助成金の申請についても、当事務所でサポート致します。

(注)一般的に法人が創業資金を調達する場合には、法人が既に設立されていることが条件となりますので、計画的な行動が必要です。なお、法人設立のためには1か月程度、融資実行までに申請から2か月程度、合計で3ヶ月程度の余裕を見ておく必要があります。

【各署への届出書提出】

法人を設立する場合、法務局、税務署、社会保険事務所等への届出を行う必要があります。当事務所ではグループ事務所及び提携事務所とともに、届出をサポート致します。

3.創業期~成長期

この段階では税務申告及び節税対策のアドバイスの他、当事務所では特に以下のサポートを付加的に行います。

【予算の作成】

運転資金管理により、以下の効果が期待されます。

A:黒字倒産という言葉を耳にしますが、これは損益計算書上では利益が生じているにも関わらず、資金が不足した結果、倒産を招く事態をいいます。 このような事態は売上債権の入金サイトと仕入債務の支払サイトとの間にタイムラグがあるため等に生じます。運転資金管理を適切に行っていれば、事前に取引先との協議により入金サイト及び支払サイトを調整することで、黒字倒産という事態を防ぐことができます。あるいは、運転資金が事前に不足することを予測することで、金融機関から融資を受けることによっても防ぐことができます。

B:運転資金を借入で調達した場合、利息が発生します。従って、運転資金を減少させることにより、借入金が減少し、利息を抑制することができます。運転資金は在庫の圧縮、入金サイト及び支払サイトの見直しにより減少させられる可能性があります。

当事務所では運転資金の適切な管理を通じて、上記効果を享受できる体制構築のサポートを致します。

【新規事業又は店舗への投資意思決定】

新規事業又は店舗への新規投資は、一般的に投資資金も多額となるため、リスクも大きくなります。従って、投資意思決定には綿密な投資計画が必要となります。

当事務所では投資意思決定に資する投資計画作成をサポート致します。

【内部統制構築支援】

予算が“行動の指針”となるためには、予算が現実的な数値であり、かつ具体的根拠に基づいて作成する必要があります。

当事務所では売上及び費用の発生態様を分析・把握し、この結果に基づいて予算を作成することで、有効な予算の作成をサポート致します。

【予算の作成】

内部統制は会社内の不正を抑止・発見し、会社の損害を最小限に抑える効果があります。 当事務所では効率的な内部統制の構築を支援するとともに、不要な統制行為を検出することで、効率的な業務遂行をサポート致します。

【会計/管理システム構築 】

財務会計及び原価管理は、会社の経営状態を適時に把握・分析するための重要な情報源です。しかし、全ての情報を財務会計及び原価管理データに反映させたのでは、情報量が膨大となりコストのみがかかり、更には有用な情報すら見逃しかねません。

財務会計及び原価管理データを経営に活かすためには、自社にとって重要な情報を識別することで、情報を階層化し、重要な情報については収集精度を高める一方、その他の情報は最低限の情報のみを入力することが必要です。

当事務所では、財務会計及び原価管理データを効率的に収集、効果的に利用する一方で、その発生コストを最小化する体制構築のためのサポートを致します。

4.成熟期
【組織再編】

組織再編の手法として、合併、会社分割、株式交換、株式移転、現物出資等の手法があります。組織再編を行う際、再編の形態次第では多額の税額が生じる可能性があります。従って、組織再編を行う際には税務上の効果について、十分検討する必要があります。

当事務所では法人様の目的が達せられる範囲において、最も税額を圧縮できる組織再編案を提案致します。

【事業再生】

事業再生を行う際には、従前の損益構造の問題点を抽出し、その構造を見直す作業が必要となります。又、不採算部門の切出し等により組織再編行為を伴うこともあります。

当事務所ではスムーズ、かつ最も税額を圧縮できる事業承継案を提案致します。

【事業承継】

会社は継続的に存続しますが、経営者はいずれ交代致します。経営者の交代に際して、多額の税金が生じる ことがありますが、計画的な事業承継を行うことで、税額を軽減させることが可能なケースがあります。

個人向け

1.所得税申告
  1. 事業を営んでいる方
  2. 不動産等からの賃料収入がある方
  3. 不動産又は有価証券等の資産を売却した方
  4. 給与所得者で2,000万円以上の収入がある方
  5. 医療費控除、住宅ローン控除等の各種特例の適用を受けようとする方
    (給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、確定申告が必要となるのは初年度のみです)
2.相続税申告
  • 事業を営んでいる方
  • 不動産等からの賃料収入がある方
  • 不動産又は有価証券等の資産を売却した方
  • 給与所得者で2,000万円以上の収入がある方
  • 医療費控除、住宅ローン控除等の各種特例の適用を受けようとする方
    (給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、確定申告が必要となるのは初年度のみです)

  1. みなし取得財産
    • 被相続人の死亡により相続人へ支払われる保険金
    • 被相続人にかかわる死亡退職手当、功労金等で死亡後3年以内に支給額が確定したもの等
    • 上記財産に対しては、「法定相続人の数×500万円」迄が非課税となります(保険金等を法定相続人が取得した場合)
  2. 非課税財産
    • 仏壇、墓地及び墓石等
  3. 基礎控除
    • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
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